よくあるご質問製品の廃棄・有害物質情報

製品の廃棄・有害物質情報

Q
カールフィッシャー水分計は局所排気装置内に設置する必要はありますか?
A

カールフィッシャー水分計で使用する試薬は有機溶剤中毒予防規則の第二種有機溶剤に該当します。そのため、排気・換気装置の設置が必要となります。なお、カールフィッシャー水分計で使用する試薬は少量のため、規則の適用除外になる場合もあり、この場合には労働基準監督署へ除外申請の届出が必要となります。

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